建築一式工事以外の建設工事(けんちくいっしきこうじいがいのけんせつこうじ)

基本用語

建築工事の際に下請けで行われる専門工事と分類される工事を「建築一式工事以外の建設工事」といいます。

建設業法では、建築一式工事以外の専門工事は27業種に分類されています。その専門工事を500万円以上の金額で請け負う場合は、それぞれ専門分野での建設業許可が必要になります。

解体工事業もその専門業種のひとつに分類されています。そのため、500万円以上の解体工事を依頼する場合は工事業者が解体工事業の建設業許可を取得している必要があります。

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