「専通」とは不動産業界で使われる用語で、専用通路の略語です。建築基準法では建物を建てるためには土地が2m以上道に接している必要があり、専用通路は条例で長さと幅が定められています。
敷地の一部のみが道路に接しているL字型の土地形状を旗竿地や袋地、路地状敷地、敷地延長といいますが、そのような土地形状で建物が建つ区画に続く通路を専用通路といいます。
専通に接する区画の解体工事は通路部分が狭く人力での解体となるため、解体費用が高額になります。
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