建設業許可(けんせつぎょうきょか)

法律・届出

一定規模以上の建設工事を請負う業者が受けなければならない許可を「建設業許可」といいます。

一定規模とは、木造住宅工事の建築一式工事で請負代金1500万円以上又は延床面積150㎡以上、それ以外の工事の場合は請負代金が500万円以上の場合と建設業法に規定されています。

建設業許可には29の工事業種区分があり、建築一式工事・土木一式工事と27の専門工事に区分されています。解体工事業もその専門工事のひとつにあたります。

500万円未満の解体工事を請負う場合は建設業許可は必要ありませんが、都道府県への解体工事業登録が必要になります。

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