工事完了後に不具合や不備が見つかった場合に工事業者が修復や修理を行なう作業を「手直し」と呼びます。
建設工事では工事を担当した業者に瑕疵担保責任があり、もし建築物や構造物などに破損や不備があった時は瑕疵保証に沿って該当部分の補修などを行います。
ただし解体工事では瑕疵担保責任がある反面、瑕疵保証はないのが実情です。一般的に考えると解体業者は工事の不備に関する責任を負うため、施主は解体業者へ手直しを要請することができます。一方、工事完了後に不備があったとしても、それが解体工事によるものなのかの判断が難しいケースも少なくありません。こうした事情から瑕疵保証を付ける解体業者はほぼ皆無であり、工事完了後に手直しを要請しても対応してもらえる可能性は低いといえます。
解体工事の立会い時に不備が見つかった場合、施主は手直しを依頼可能です。立ち会い時に見つかった不備は瑕疵担保責任の対象となるため、解体業者には手直しの義務が発生します。トラブルを防止するためにも、解体工事完了後はできるだけ立ち会いを行なうことが重要です。