土地の角部分を切り取って道路にすることを「隅切り」と呼びます。
建築基準法では建物を建てる際に制限があり、隅切りもその一つです。土地が二面で交差点に面している敷地や曲がり角に二面を接する敷地を角敷地と呼びますが、道路を通行する際に角に工作物があると制限の対象となり、隅切りを行います。これを角敷地の建築制限と呼び、建物だけでなく門や塀なども建築することはできません。
隅切りは建築基準法の他に各自治体の条例で定められているため、角敷地に建物を建てる際には自治体側に確認が必要です。
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