セットバック

法律・届出

土地と接する道路の幅員が4m未満の場合に住宅などの建物を建築する際に一定距離を後退(セットバック)させることを「セットバック」と呼びます。

道路幅の確保を目的としたもので、幅員確保のために土地をセットバックさせるのが一般的です。

建築基準法には接道義務という規定があり、幅員4m(地域により6m)以上の道路に最低2m接していないと住宅や塀などを建築できません。幅員4m以下の道路に接した土地へ建物を建築する場合、土地の一部を道路からセットバックさせ幅を確保した上で建築する必要があります。

また、建物の建ぺい率や容積率はセットバック後の土地が基準となります。接している道路の幅員によっては、建て替え時に敷地が狭くなってしまう可能性もあります。

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