建物取毀し証明書とは解体工事にとって建物を取り壊したことを証明するための書類で、解体証明書など他の呼び方をすることもあります。
作成や発行は解体工事を行なった解体業者が行い、解体後の建物滅失登記の際に法務局へ提出します。しかし証明書の提出は必須ではなく、各自治体ごとにその扱いは異なります。
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