残置物とは解体工事の際に建物の内外に残されたもので、残置ごみとも呼ばれます。大きめの家具や家電製品、布団などが残置物の一例です。
見積もり上の残置物の扱いにはいくつか種類があり、見積もりの段階で残置物の確認ができない場合は見積もり除外項目として扱われます。また、あらかじめ残置物撤去処分などの項目に含まれている場合や、別途で残置物処理費用を請求される場合もあります。
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