建物滅失登記とは、建物が滅失したことを登記する手続きを指します。建物の滅失は、火災などによって建物が焼失した場合や、解体した場合が該当します。建物滅失登記を行うことで、該当する建物が登記簿から抹消(閉鎖)されます。
建物滅失登記は手続きが義務化されており、建物が滅失した日より1ヶ月以内に届け出をする必要があります。手続きは建物の所有者本人か、土地家屋調査士が行います。手続きをする場所は、市区町村にある法務局の窓口ですが、郵送による申請も可能です。
もし建物滅失登記の手続きを怠った場合、土地の売却や建て替えができないほか、固定資産税が課税され続けます。届け出は義務化されていることから、10万円以下の過料に処されるおそれもあります。