建物滅失登記申請書とは建物滅失登記の手続きをする際に提出する申請書のことです。解体や焼失などの理由により建物が滅失した際に、提出が義務付けられています。
提出期限は建物の解体から1ヶ月以内で、各市区町村にある法務局の窓口へ提出します。建物滅失登記申請書が受理された後は、該当する建物の登記簿が閉鎖されます。
建物滅失登記申請書には申請日や申請人、連絡先の電話番号のほか、建物の種類や構造、床面積などの内容を記載します。
必ずしも建物の所有者が提出する必要はありませんが、第三者が申請を行う場合は建物の所有者の委任状が必要になります。また、書類の取得から申請までを土地家屋調査士に依頼することも可能です。