産業廃棄物処理業の許可の欠格要件(さんぎょうはいきぶつしょりぎょうのきょかのけっかくようけん)

法律・届出

産業廃棄物処理業の許可の欠格要件とは、産業廃棄物に関わる事業者が適正に事業を行えるかを判断するための要件です。もし欠格要件に該当した場合、欠格要件に該当するに至った日から2週間以内に都道府県知事へ申し出る必要があります。なお、産業廃棄物処理業の許可の欠格要件は法人そのものだけでなく、役員個人や個人事業主も対象となっています。

欠格要件としては、事業者が環境関連の法律で罰金刑以上の判決を受けた場合や会社役員等が罰金刑・禁固刑を受けた場合などの事由があります。このような事由から欠格要件に該当するとみなされると、産業廃棄物に関わる各種認可を取り消されます。

また、該当した欠格要件によっては産業廃棄物処理業の許可が取り消されるだけでなく、処分から5年間は許可の再取得ができなくなります。

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