分別解体とは、解体工事を行う際に廃棄物を分別しながら行う解体手法です。2002年建設リサイクル法が施行されてからはミンチ解体が原則禁止され、分別解体が行われています。
建設リサイクル法では、分別解体の施工方法や手順、解体の方法を定めており、アスファルトコンクリート、コンクリート、木材の「特定建設資材」を現場で分別し再資源化することが義務付けられています。
また、解体工事を行う7日前までに市区町村に解体の計画、届け出などが必要になります。届け出は解体業者に委任することも可能ですが、発注者に提出の責任があるため注意が必要です。
分別解体には廃棄物の再資源化というメリットがありますが、手作業と重機で行うことから工期が長く、足場の設置が必要になることもあります。