産業廃棄物収集運搬業許可(さんぎょうはいきぶつしゅうしゅううんぱんぎょうきょか)

法律・届出

産業廃棄物の収集や運搬に必要な許可を「産業廃棄物収集運搬業許可」と呼びます。

他者から委託を受けて産業廃棄物の収集や運搬を事業として行う場合は、必ず産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可を得るには、申請書と所定の証明書・書類などを添付し、各都道府県の窓口へ提出します。その後審査が行われ、審査に通過すれば5年間の産業廃棄物収集運搬業が許可されます。

また、都道府県をまたいで産業廃棄物の収集・運搬業務を行う場合は、対象の都道府県ごとに許可が求められます。例えば収集場所が神奈川県で運搬先が東京都であれば、神奈川県と東京都から産業廃棄物収集運搬業許可を得る必要があります。

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