解体工事では、解体工事着工に際し事前に提出が義務づけられている手続きが多数あります。その中でも工事の発注者側に求められている手続きが建築リサイクル法です。
建築リサイクル法では、延床面積が80平方メートル以上の建物を解体する場合に、工事着工の7日前までに建物の所在地がある自治体に届け出をすることが義務づけられています。
また、解体業者側が行う届け出として道路の使用許可申請が挙げられます。申請は建物がある所在地を管轄している警察署に、工事着工日の前日までに行う必要があります。
これらの事前届出を行なった場合、発注者と解体業者側それぞれに罰則が科される恐れがあります。