建設リサイクル法は2002年に施行された法律で、主に資材のリサイクルと依頼主への報告を義務付ける内容になっています。
建築リサイクル法の対象となる工事は一定規模以上の工事となり、延床面積が80平方メートル以上の建物の解体をする場合や、500平方メートル以上の建物を新築する場合に限られます。
リサイクル対象の資材はコンクリートや鉄を用いた資材、木材、アスファルトの4種類になり、これ以外の資材や梱包材などは建築リサイクル法の対象になりません。
届け出は工事着工の7日前までに解体工事の発注者が行う必要がありますが、委任状があれば解体業者に依頼することも可能です。
また、依頼した解体業者が建築リサイクル法に違反をした場合は、違反者だけではなく発注者にも罰則が科されるおそれがあります。