契約不適合責任(瑕疵担保責任)

法律・届出

契約不適合責任とは、債務不履行で生じる責任のひとつとされています。

工事で結んだ売買契約や請負契約の履行において、引き渡しされた目的物が種類・品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主や請負人が注文者に対し「契約に沿わなかったことに対する責任を負う」というものです。

解体工事での例としては、地中に旧建物の基礎や鉄骨等の建築廃材が残置されていた場合が挙げられます。

契約不適合が生じた場合、追完請求(補修等の実施や代替物等を求める請求)や報酬減額請求、損害賠償請求又は契約解除権の行使をすることができます。しかし契約不適合責任には期限が定められており、不適合を知った時から一年以内に売主や請負人に不適合である旨の通知が必要です。

また、目的物が「契約している種類や品質」を満たしていない状態のことは「瑕疵」と呼ばれ、2020年施行の民法改正以前まで「瑕疵担保責任」という項目で規定されていました。

解体工事においては、「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」は同義として扱われています。

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