建物滅失登記(たてものめっしつとうき)

法律・届出

建物滅失登記とは、建物が滅失したことを登記する手続きを指します。建物滅失登記を行うことで、該当する建物が登記簿から抹消(閉鎖)されます。

建物滅失登記は火災によって建物が焼失した場合や解体をした場合、建物が滅失した日より1ヶ月以内に各市町村の法務局に届け出ることが義務づけられています。この手続きは建物の所有者本人または土地家屋調査士が行いますが、最近では郵送による申請も可能です。

建物滅失登記は法律で義務づけられているため、手続きを怠った場合は土地の売却や建て替えができないほか、固定資産税が課税され続けます。また、10万円以下の過料に処されるおそれもあるため、必ず届け出を行う必要があります。

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