不法投棄(ふほうとうき)

基本用語

解体工事における不法投棄とは、解体工事で生じた廃材やゴミなどの廃棄物を違法に捨てる行為を指します。廃棄物は廃棄物処理法の定める方法によって適切に分別・処分をしなくてはいけません。解体工事で生じた廃棄物は解体業者自らが責任を持って処分するか、廃棄物の処理業者へ処分を委託する必要があります。

しかし高額な処分費用を浮かせる目的で、山奥や山林、解体業者が所有する土地などへ廃棄物を捨てるケースも少なくありません。こうした不法投棄から有害物質が流出し周辺環境を悪化させる危険があるほか、周辺住民への健康被害が及ぶおそれもあります。

このため、廃棄物処理法では厳しい罰則が設けられており、不法投棄を行なった個人や法人に対し懲役または高額な罰金が課せられます。施主に責任が及ぶ可能性もあるため、解体業者を選ぶ際は慎重な見極めが必要になります。トラブルを防止するためには工事を依頼する前に解体工事業の許可証の提示を求め、工事後はマニフェストによる廃棄物処理の確認をすることが重要です。

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