二項道路とは、1950年の建築基準法施行前から存在した幅員4m未満の道路のことを指します。建築基準法42条2項に定められていることから二項道路と呼ばれるほか、みなし道路・狭あい道路とも呼ばれています。
現在の建築基準法では、建築物を新築する際は敷地が幅員4メートル以上の道路に面している必要があります。一方、建築基準法が施行された1950年頃は幅員4メートル未満の道路も多数存在しました。その救済措置として設けられたのが42条2項で、該当する道路は「二項道路」と表現します。
しかし二項道路に面した場所で建築物を建てる場合、道路の中心から2メートル以上セットバックする必要があります。建築物の解体後はセットバック対象になる部分に壁・塀などの構造物も設置できません。そのため、建て替えする際はセットバックを念頭に置くことが大切です。
また、自治体によっては狭あい道路拡幅整備事業の対象となることもあります。対象になった場合には、セットバック部分の道路舗装費の助成を受けることができます。