工事の受注業者が自社で所有している建設機械や備品を使用する場合の使用料金の項目を「損料」と呼び、見積もり書に記載されています。
自社で所有する機材や備品を使用する場合の維持修理費や管理費を補填するための減価償却費が損料に当たりますが、重機以外にも仮設トイレや足場等も損料費用に含まれます。
一方、他社で所有している建設機械を使用する場合は「賃料」や「リース料」と表記されています。
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