建物や構築物・工作物などが一切建っていない宅地のことを「更地」といいます。更地は借地権などの権利がついておらず、購入後すぐに建物を建てることができます。
住宅付きの土地を売却する際、住宅が建った状態であれば固定資産税に係る「住宅用地の軽減措置特例」が適応されます。しかし住宅を解体して更地として売り出す場合は、この特例を受けることができません。
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