産業廃棄物の処分を行うために必要な許可全般を「産業廃棄物処分業許可」といいます。
産業廃棄物の処分業は大きく「中間処理」と「最終処分」の2種類に分けることができますが、更に最終処分は海洋処分や埋立処分などに分類されています。
こうした分類によって産業廃棄物処分業許可の基準が異なりますが、例えば埋立処分を本業とする場合は、埋立処分を行う設備や技術、処分場の所有の有無などが求められます。
また、海洋処分をメインにしている場合は産業廃棄物専用の運搬船を所有している必要があるなど、処分方法にとってそれぞれ求められる許可の基準が設けられています。
なお、産業廃棄物処分業許可を得るためには、事前に各都道府県の窓口へ申請書や必要書類を提出する必要があります。