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豊島区の解体業者数: 98 2022年09月01日更新

豊島区の解体工事会社

  • 株式会社歌工務店

    〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-18-25

    区分:特定建設業許可

  • 陽光ビルME株式会社

    〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-17

    区分:特定建設業許可

  • 松本建設株式会社

    〒170-0002 東京都豊島区巣鴨5-41-5

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社富士建

    〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-27-3

    区分:特定建設業許可

  • 酒井建設株式会社

    〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-32-4

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社アクア

    〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨1-2-5

    区分:特定建設業許可

  • ジオテック株式会社

    〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-20-21広宣ビル3F

    区分:特定建設業許可

  • 大三工業株式会社

    〒170-0011 東京都豊島区池袋本町1-31-6

    区分:特定建設業許可

  • 荒木建設工業株式会社

    〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-9-9

    区分:特定建設業許可

  • 総合地質株式会社

    〒171-0014 東京都豊島区池袋2-54-5

    区分:特定建設業許可

豊島区の解体工事会社一覧を見る

豊島区 | 解体工事の補助金

補助内容

戸建建替え促進助成

補助対象となる建築物

●減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)別表第 1 に定める耐用年数の 3 分の 2 を超過している建築物。

補助対象者

(1)建物の所有権を有する個人
例外として、建物所有者等の配偶者。または、建物所有者等の 2 親等以内の直系血族とその配偶者。(申請時には建物所有者全員の委任状が必要になります。)
(2)中小企業法第2条第1項各号に規定する中小企業者
(3)公益社団法人または公益財団法人の認定等に関する法律
 第 2 条第 3 号に規定する公益法人
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補助金の額

①+②

①除却費 上限 1,000 万円
●実際にかかった経費と区が別に定める単価を用いて算出した額を比較して、額の少ない方が助成金額になります。
②建築設計費及び工事監理費
●建替え後の建築物の建築設計及び工事監理にかかる費用を助成します。ただし、建替え後の建築物の助成 
対象床面積(地上1階から3階までの登記簿上の床面積の合計)に対して区が別に定める額を限度とします。
●実際にかかった経費と限度額を比較して、額の少ない方が助成金になります。

申請要件

建替え後の建築物
●耐火建築物等または準耐火建築物等であること
耐火建築物等:建築基準法第 53 条第3項第1号イに規定する建築物
準耐火建築物等:建築基準法第 53 条第3項 第1号ロに規定する建築物
●原則として建築物が次のいずれかに当てはまること
 戸建住宅(二世帯住宅を含む)
 専用店舗または専用事務所
 店舗併用住宅(2以上の住戸や店舗を有する建築物

※申込方法や最新情報は豊島区のホームページをご覧ください。
https://www.city.toshima.lg.jp/386/machizukuri/1510011739.html

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