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世田谷区の解体業者数: 116件 2022年09月01日更新

世田谷区の解体工事会社
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〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-14-12

株式会社丸山工務店
区分:特定建設業許可
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〒158-0083 東京都世田谷区奥沢4-4-4

白井建設株式会社
区分:特定建設業許可
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〒157-0067 東京都世田谷区喜多見5-14-18

株式会社高政工務店
区分:特定建設業許可
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〒155-0031 東京都世田谷区北沢4-17-14

大亜建設株式会社
区分:特定建設業許可
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〒156-0043 東京都世田谷区松原5-41-7

高野建設株式会社
区分:特定建設業許可
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〒156-0052 東京都世田谷区経堂5-23-15

東光建設株式会社
区分:特定建設業許可
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〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-35-3

山田体育施設株式会社
区分:特定建設業許可
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〒158-0095 東京都世田谷区瀬田4-29-14

東邦ビルト株式会社
区分:特定建設業許可
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〒158-0093 東京都世田谷区上野毛1-25-2

ハザマ・エンジニアリング株式会社
区分:特定建設業許可
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〒157-0074 東京都世田谷区大蔵6-7-28

株式会社ストーン
区分:特定建設業許可
世田谷区| 実際の解体工事情報
世田谷区 | 解体工事の補助金
補助内容
建替え助成
補助対象となる建築物
・耐用年数が3分の2を経過した木造・軽量鉄骨造の建築物
・敷地分割を伴わないもの
・耐火建築物又は準耐火建築物でないもの
補助対象者
・建替え前の老朽建築物の所有者
(建替え後の建築物の所有者と同一人である場合に限ります。)
・建替え前の老朽建築物を所有している法人
(建替え後の建築物の所有者と同一法人である場合に限ります。)
補助金の額
【除却工事費】
・除却する老朽建築物の延床面積 1㎡あたり27,000円を限度とします。(千円未満切捨て)
・実際にかかった経費と限度額を比較して、額の少ない方が助成金額になります。
・法人の助成金交付額は消費税相当額を控除した金額になります。
【建築設計・監理費】
・建替え後の建築物の地上1階~地上3階までの建築設計及び工事監理にかかった費用を助成します。(共同住宅・長屋が含まれる場合は、住宅部分に係る額のみ) ただし、区が別に定める建替え後の建築物の補助対象床面積(地上1階~地上3階の延床面積(共同住宅・長屋が含まれる場合は、住宅部分に係る床面積のみ))に対する区が別に定める額を限度とします。(千円未満切捨て)
・実際にかかった経費と限度額を比較して、額の少ない方が助成金額になります。
・法人の助成金交付額は消費税相当額を控除した金額になります。
注意事項
工事着手は認定後となります。着工後の申請はできません。)
※申込方法や最新情報は世田谷区のホームページをご覧ください。
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/003/001/d00154785.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/003/001/d00154785.html
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