板橋区の解体業者から無料一括見積もり
板橋区の解体業者数: 110件 2022年09月01日更新
板橋区の解体工事会社
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〒175-0081 東京都板橋区新河岸3-8-14
区分:一般建設業許可
朝霞市の会社様です。板橋区にも営業所があり首都圏をカバーしております。信頼と迅速・丁寧な作業をモットーに取引実績も非常に豊富です。施工実績もHP上で確認できますので拝見してみてください。 -
株式会社深山工務店
区分:特定建設業許可
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株式会社協和工務店
区分:特定建設業許可
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ミヤマ工業株式会社
区分:特定建設業許可
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さかえ設備株式会社
区分:特定建設業許可
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残間建設株式会社
区分:特定建設業許可
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高津興業株式会社
区分:特定建設業許可
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山生建設株式会社
区分:特定建設業許可
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マサル建業株式会社
区分:特定建設業許可
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中尾建設工業株式会社
区分:特定建設業許可
板橋区 | 解体工事の補助金
補助内容
老朽建築物等除却費助成事業
補助対象となる建築物
・特定空家等又は特定老朽建築物に認定された建築物
・不良住宅であり、建物の全てを除却するもの
・木造の建築物で、住宅部分の延床面積が2分の1以上
補助対象者
・建物を所有し、除却しようとする個人(個人の事業者及び法定相続人を含む)
・当該建物の敷地を所有し、当該建物の所有者の同意を得て除却しようとする個人(個人の事業者及び法定相続人を含む)
・建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者
・同一年度内に、同じ助成金を受けていないこと。
補助金の額
・建物の除却は、除却する延床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じて得た額。工作物等の除却は、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じて得た額で、100万円を上限として交付します。
・建築基準法第43条各項のいずれにも該当し、規定を満たさない敷地にある場合は、上記の10分の5を10分の8と読み替えて、200万円を上限に交付します。
申請要件
・建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員の同意があること
・助成を受けようとする建物又は工作物等が、当該建物又は工作物等の除却に要する費用に関する他の助成金又は補助金を受けていない
注意事項
建物のほかに、付属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下同じ。)が、周囲の日常生活に重大な悪影響を与えている状態(廃棄物等に起因する管理不全状態のものを含む。)にある場合は、建物の除却と併せて当該状態の全てが解消されるもの。除却することが適当であると認めた工作物及びその敷地(以下「工作物等」という。)について、その除却費用を助成金の交付の対象とすることができます。
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/tochi/josei/roukyu/1006185.html
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