練馬区の解体業者から無料一括見積もり
練馬区の解体業者数: 139件 2022年09月01日更新
練馬区の解体工事会社
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〒178-0062 東京都練馬区大泉町4-34-1
区分:一般建設業許可
練馬区の会社様です。東京、埼玉、千葉、神奈川の一都三県を中心に幅広く対応されています。自社重機も多数保有されていたり、自社スタッフもコスト改善にも取り組んでおられます。小さい工事から大型案件まで経験豊富でございます。 -
東財建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社小池工務店
区分:特定建設業許可
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昇和建設株式会社
区分:特定建設業許可
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練馬建設株式会社
区分:特定建設業許可
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常陸建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社菊池電気
区分:特定建設業許可
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株式会社金房鳶土木
区分:特定建設業許可
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株式会社ナベカン
区分:特定建設業許可
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株式会社石野建設
区分:特定建設業許可
練馬区| 実際の解体工事情報
練馬区 | 解体工事の補助金
補助内容
住宅の耐震改修工事等の助成
補助対象となる建築物
昭和56年5月31日以前に建築された住宅
補助金の額
耐震診断(一般診断または精密診断):費用の4分の3で12万円が限度
実施設計:費用の3分の2で22万円が限度
耐震改修工事:費用の3分の2で130万円が限度
(注釈)所有者が居住している戸建住宅で、世帯全員が住民税非課税の場合、費用の5分の4で150万円が限度となります。
耐震改修工事:(練馬区緊急道路障害物除去路線(※注)沿道の戸建住宅)費用の5分の4で150万円が限度
※注)練馬区緊急輸送道路障害物除去路線とは、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として、練馬区地域防災計画に位置づけられる路線(その他高さによる条件があります。)
除却工事(一部の地域のみ(※注)):除却工事費用(22,000円/平方メートルが上限)の3分の2で130万円が限度
申請要件
・住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅(分譲マンションは2階以下、賃貸マンションは1,000平方メートル未満・2階以下)、寄宿舎)であること
・住宅が練馬区内にあること
・昭和56年(1981年)5月以前に建築された、現在の耐震基準を満たさない住宅であること
・建築物におおむね違反がないこと
・住宅が助成禁止区域に入っていないこと
・助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
・住民税等を滞納していないこと
注意事項
・耐震診断の結果、木造住宅は評点(Iw値)1.0相当未満の建築物でなければ耐震改修工事の助成を申込むことができません。
・業者との契約、診断等の実施は交付決定の後でなければなりません。
・実施設計が終了しましたら区の耐震計画評定(設計審査)を取得してください。これを取得しないと、助成金のお支払いやその後の耐震改修工事助成は申込むことができません。
・工事の途中および完了後に検査があります。これに合格しないと助成金は受けられません。
・助成申請手続きや耐震改修工事に違反した場合、その他「練馬区耐震化促進事業助成要綱」に違反するようなことがあれば、交付決定後であっても助成金が支払われない場合もあります。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/taishin/kodate.html
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