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あきる野市の解体業者数: 30 2022年09月01日更新

あきる野市の解体工事会社

  • 株式会社馬場組

    〒190-0164 東京都あきる野市五日市48

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社上坂重機開発

    〒197-0801 東京都あきる野市菅生951

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社東郊建設

    〒197-0822 東京都あきる野市小川東2-7-15

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社田嶋土建

    〒197-0825 東京都あきる野市雨間1058

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社加藤設備

    〒197-0823 東京都あきる野市野辺255-17

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社フジワラ技建

    〒190-0162 東京都あきる野市三内259

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社モリタ

    〒190-0165 東京都あきる野市小中野320

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社テクノアップ・ライズ

    〒197-0804 東京都あきる野市秋川6-17-13グランディールテクノビル1F

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社五光建設

    〒190-0144 東京都あきる野市山田842-1

    区分:特定建設業許可

  • KCAオペレーションズ株式会社

    〒197-0832 東京都あきる野市上代継600

    区分:特定建設業許可

あきる野市の解体工事会社一覧を見る

あきる野市 | 解体工事の補助金

補助内容

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金

補助対象者

補助対象者は、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の所有者とする。ただし、共同で所有する建築物等の場合は、共有者全員によって合意された代表者とする。

補助金の額

補助金の額は、予算の範囲内において、第4条各号に掲げる費用で、別表第1に定める額を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

申請要件

【耐震診断及び補強設計】
次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 市内に存する沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するものを除く。)を対象とする事業であること。
(2) 建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。
(3) 耐震化指針に適合する事業であること。
(4) 対象費用について他の補助金等の交付を受けるものでないこと。
(5) 耐震診断にあっては、耐震性向上のための設計の方針及びそれに基づいた概算改修工事費用を把握するように努めるものであること。
(6) 耐震化推進条例第10条第1項各号に掲げる者(以下「耐震診断者」という。)のうちいずれかの者が行うものであること。
(7) 耐震診断は、診断結果について、次に掲げる団体の確認又は建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添の指針に適合する水準にあるか否かについて、東京都が指定した機関の評定を受けたものであること(木造住宅は除く。)。
ア 一般社団法人東京都建築士事務所協会
イ 一般社団法人日本建築構造技術者協会
ウ 特定非営利活動法人耐震総合安全機構
(8) 補強設計は、この要綱による補助を受けた耐震診断を実施した結果、耐震性が劣ると判断された建築物等を対象とするものであること。
(9) 補強設計は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針別添の指針に適合する水準にあるか否かについて、東京都が指定した機関の評定を受けたものであること(木造住宅は除く。)。
(10) 補強設計は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合をしている建築物等の場合は、その是正をする設計を同時に行うものであること。
(11) 耐震診断にあっては平成28年度末までに完了する、補強設計にあっては平成33年度末までに着手する事業であること。

【耐震改修、建て替え及び除却】
次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる事項
(2) 耐震改修にあってはこの要綱による耐震診断及び補強設計の、建て替え及び除却にあってはこの要綱による耐震診断の補助を受けた建築物等を対象とするものであること。
(3) 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。
(4) 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満相当であること、又は倒壊の危険性があると判断されたものであること。
(5) 耐震改修は、耐震改修後にIsの値が0.6相当以上又はIwの値が1.0相当以上となるよう計画された事業であること。
(6) 耐震改修は、前項第9号に規定する評定を取得して行うものであること。
(7) 耐震改修は、建築基準法及び関係法令に重大な不適合をしている建築物等の場合は、その是正が同時になされるものであること。
(8) 耐震改修にあっては平成33年度末までに補強設計に着手する、建て替え及び除却にあっては平成33年度末までに工事に着手する事業であること。

※申込方法や最新情報はあきる野市のホームページをご覧ください。
http://www.city.akiruno.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/g151RG00000874.html

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