渋谷区の解体業者から無料一括見積もり

渋谷区の解体業者数: 103 2022年09月07日更新

渋谷区の解体工事会社

  • 〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町3-1 SUビル9F

    区分:一般建設業許可

    東京都渋谷区の業者様です。
  • 株式会社アート建装

    〒150-0000 東京都渋谷区幡ケ谷1-20-11

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社共立テクノ

    〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-10

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社小田急ビルサービス

    〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-28-12

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社増島組

    〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-22-2青山シルクレヂデンス306

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社ワクト

    〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町2-3

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社ゼンクリエイターズ

    〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-24-4

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社エンターテイメントボウル

    〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-17-10

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社リンク・トラスト

    〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-13-7

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社スキルホームズ

    〒151-0066 東京都渋谷区西原3-4-5

    区分:特定建設業許可

渋谷区の解体工事会社一覧を見る

渋谷区 | 解体工事の補助金

補助内容

老朽建築物の除却

補助対象となる建築物

昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物

補助対象者

(1)対象となる老朽建築物を所有する個人
(2)共有者がいる場合は、共有者及びその相続人全員の同意を得た者
(3)住民税や固定資産税などの滞納がない者

補助金の額

【助成額】
木造:12,000円×延べ面積(平方メートル)
非木造:16,000円×延べ面積(平方メートル)

【助成限度額】
木造:2,400,000円
非木造:3,200,000円

申請要件

(1)除却後に廃棄物の不法投棄及び雑草の繁茂がないよう適正に管理されること
(2)除却後に可燃延焼のおそれのあるものを設置又は保管しないよう適正に管理されること
(3)老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されている場合は、全て抹消されること

※申込方法や最新情報は渋谷区のホームページをご覧ください。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/anzen/bosai/josei/tatekae_josei.html

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