小平市の解体業者から無料一括見積もり
小平市の解体業者数: 28件 2022年09月01日更新
小平市の解体工事会社
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誠賀建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社清水建設工業
区分:特定建設業許可
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井上建設工業株式会社
区分:特定建設業許可
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石川建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社山口建興
区分:特定建設業許可
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武蔵開発株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社かじわら
区分:特定建設業許可
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株式会社柿崎組
区分:特定建設業許可
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株式会社巨摩建設
区分:特定建設業許可
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有限会社裕季
区分:特定建設業許可
小平市| 実際の解体工事情報
所在地 | 構造 | 階数 | 坪数 | 費用 | |
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東京都小平市 | 木造住宅 | 2階 | ~30坪以内(69.4㎡~99.2㎡) | 1,163,100円 | 事例の詳細を見る |
東京都小平市 | RC造住宅 | 3階以上 | 101坪以上(333.9㎡~) | 20,000,000円 | 事例の詳細を見る |
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東京都小平市 H様
総合評価
4.0接道が悪く、日中は歩行者天国になっている道路のため、想定よりも時間がかかることを認識ていた。この口コミの解体内容を見る
上記の理由のため、作業がうまくいかないことも承知で高めでやっていただいたが、他の2社に比べて単価が安かったので、依頼。特に越境物などもなかったので、スムーズにいった。周囲の方々への挨拶回りなどで態度が非常によかった。
小平市 | 解体工事の補助金
補助内容
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等費用補助金
補助対象となる建築物
・沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するものその他市長が定めるものを除く。)を対象とするものであること。
・建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。
・耐震化指針に適合するものであること。
・第6条に規定する補助対象経費が小平市木造住宅耐震改修費用補助金交付要綱(平成20年11月1日制定)に基づく補助金その他の補助金等の交付を受けるものでないこと。
・建築物等の構造が耐震に関して著しく危険であると認められること又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震に関して著しく危険となると認められるものであること。
・耐震診断の結果、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。第9号において「告示」という。)に規定する鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等に係る構造耐震指標(次号において「鉄骨造建築物等構造耐震指標」という。)の値が0.6未満相当若しくは木造の建築物等に係る構造耐震指標(次号において「木造建築物等構造耐震指標」という。)の値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると判断されたものであること。
補助対象者
特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の所有者とする。ただし、当該沿道建築物が次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる者とする。
(1) 分譲マンション(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。以下同じ。) 当該分譲マンションの管理組合(建替えを行う場合にあってはマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第5条に規定するマンション建替組合を含む。以下同じ。)又は区分所有者の代表者
(2) 共同で所有する建築物等 当該建築物等の共有者全員によって合意された代表者
補助金の額
・次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ当該各号に掲げる額と前条に規定する経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額の10分の9(分譲マンションを除き、延べ面積が5,000平方メートルを超える部分にあっては20分の11)に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 耐震改修 次に掲げる建築物等の区分に応じ、次に定める額
ア 建築物 1棟当たり5億1,200万円を上限として、1平方メートル当たり5万1,200円に延べ面積を乗じて得た額(免震工法等を含む特殊な工法による耐震改修にあっては、1棟当たり8億3,800万円を上限として、1平方メートル当たり8万3,800円に延べ面積を乗じて得た額。イにおいて同じ。)
イ マンション 1棟当たり5億200万円を上限として、1平方メートル当たり5万200円に延べ面積を乗じて得た額
ウ 住宅(マンションを除く。) 1棟当たり3億4,100万円を上限として、1平方メートル当たり3万4,100円に延べ面積を乗じて得た額
(2)除却 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業における除却・建替えの取扱いについて(平成29年5月11日付29都市建企第135号)に規定する耐震改修工事費相当額(次号において「耐震改修工事費相当額」という。)
(3)建替え 耐震改修工事費相当額
・鉄骨造建築物等構造耐震指標の値が0.3未満相当若しくは木造建築物等構造耐震指標の値が0.7未満相当又は倒壊の危険性が高いと判断された建物の耐震改修等を実施する場合における当該耐震改修等に係るこの補助金の額は、次に掲げる場合を除き、前条に規定する経費の実支出額の1平方メートル当たりの単価と7万6,800円(マンションにあっては7万5,300円、住宅(マンションを除く。)にあっては5万1,150円)を比較して低い方の額から5万1,200円(マンションにあっては5万200円、住宅(マンションを除く。)にあっては3万4,100円)を引いた額に延べ面積を乗じて得た額の30分の17に相当する額に2,000円を加算した額(分譲マンションを除き、延べ面積が5,000平方メートルを超える部分にあっては、60分の23に相当する額)(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、前項第1号の規定により算出した額に加算した額(当該加算した額が7億6,800万円(マンションにあっては7億5,300万円、住宅(マンションを除く。)にあっては5億1,150万円)を超える場合は、当該上限額)とする。
(1)免震工法等を含む特殊な工法により耐震改修を実施する場合
(2)前条に規定する経費の実支出額の1平方メートル当たりの単価が5万1,200円(マンションにあっては5万200円、その他の住宅(マンションを除く。)にあっては3万4,100円)に満たない場合
申請要件
・耐震改修の後に鉄骨造建築物等構造耐震指標の値が0.6相当以上若しくは木造建築物等構造耐震指標の値が1.0相当以上となるよう計画された事業であること又は令和18年3月31日までに鉄骨造建築物等構造耐震指標の値が0.6相当以上若しくは木造建築物等構造耐震指標の値が1.0相当以上となる耐震改修を実施する計画の一部を実施する事業であること。
・令和6年3月31日までに着手するものであること。
・耐震改修にあっては、原則として、当該耐震改修の計画について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)に基づき、告示別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に規定する指針に適合する水準にあることに係る評定が行われたものであること。
・耐震改修にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされるものであること。
・耐震改修にあっては、耐震化推進条例第10条第1項第2号に規定する者が工事の監理を行うものであること。この場合において、延べ面積が100平方メートル以内である木造の建築物に係る耐震改修であっても、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が工事の監理を行うものであること。
・除却にあっては、耐震診断の結果により耐震改修を検討した上で、除却を行うもの(この要綱による補助金の交付を受けて耐震改修又は建替えを行った建築物等に係るものを除く。)であること。
・建替えにあっては、前号の除却に引き続き、既存の建築物等を含む敷地で新築工事(共同建替えを含む。)を行うもの(この要綱による補助金の交付を受けて耐震改修を行った建築物等に係るものを除く。)であること。
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g135RG00001039.html
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