新島村の解体業者から無料一括見積もり

新島村の解体業者数: 7 2022年09月01日更新

新島村の解体工事会社

  • 株式会社宮川工務店

    〒100-0402 東京都新島村本村4-4-2

    区分:特定建設業許可

  • 前田建設株式会社

    〒100-0402 東京都新島村本村1-1-10

    区分:特定建設業許可

  • 前抗建設株式会社

    〒100-0400 東京都新島村瀬戸山50-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社梶野組

    〒100-0400 東京都新島村川原201ー1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社青沼工務店

    〒100-0402 東京都新島村本村5-1-11

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社協同

    〒100-0400 東京都新島村川原162-1

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社新島工業所

    〒100-0402 東京都新島村本村4-9-1

    区分:一般建設業許可

新島村の解体工事会社一覧を見る

新島村 | 解体工事の補助金

補助内容

定住化対策事業交付金

補助対象となる建築物

次の各号の全てに該当するものとする。
   (1)当村空き家バンクに現に登録されている空き家等(本交付金の交付を受けた日から起算して引き続き10年以上は空き家バンクに登録が可能な空き家等に限る。)又は、当村空き家バンクに登録されていた空き家等であること。
   (2)補助金の申請年度1月末日までに修繕等の完了が見込まれる物件であること。

補助対象者

村内の空き家等の所有者またはそれを空き家バンクにより購入又は賃借した者であって、申請年度内に本交付金の交付を受けたことがなく、対象者及びその属する世帯全員に、納付すべき村税等の滞納がない者とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
   (1)空き家バンクに登録した空き家等の所有者等
   (2)補助対象物件に10年以上居住する意思のある利用者

補助金の額

改修等:交付率50%、上限100万円
除 却:交付率50%、上限100万円
伐 開:交付率50%、上限50万円

申請要件

(1)空き家を賃貸するとして改修事業に係る交付金を受けた交付対象者は、当該家屋を原則として10年以上賃貸住宅として使用すること。
(2)空き家を購入して改修事業に係る交付金を受けた交付対象者は、当該家屋に原則として10年以上自己の居住用として使用すること。

注意事項

同一の補助対象物件に対し、修繕等に要する経費につき、各1回を限度とする。

※申込方法や最新情報は新島村のホームページをご覧ください。
https://www.niijima.com/gyousei/hojokin_joseikin/hojoshurui/teijyukataisaku.html

エリア別情報を見る

一部離島を除く全国47都道府県でサービスをご利用になれます。

解体エージェントを使う理由

  • 複数業者とのやりとりをすべて無料代行!
  • 解体工事に詳しいベテランアドバイザーが無料で徹底サポート
  • 遠隔でも大丈夫!遠く離れた物件の解体でも対応可能
解体工事について相談する
上に戻る