中野区の解体業者から無料一括見積もり
中野区の解体業者数: 46件 2022年09月01日更新
中野区の解体工事会社
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稲葉建設株式会社
区分:特定建設業許可
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新栄建設株式会社
区分:特定建設業許可
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さかえ設備株式会社
区分:特定建設業許可
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進藤建設株式会社
区分:特定建設業許可
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藤建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社大日建設
区分:特定建設業許可
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新栄興業株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社会川組
区分:特定建設業許可
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株式会社富永工業
区分:特定建設業許可
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米持建設株式会社
区分:特定建設業許可
中野区 | 解体工事の補助金
補助内容
老朽建築物の建替え費の補助(個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう))が対象)
補助対象となる建築物
耐用年数の3分の2を超過している建築物
補助対象者
老朽建築物の建替えを行う個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう)) (建物所有の有無は問いません)
補助金の額
(1)解体除却・整地費
60 ㎡未満 960,000 円 1,400,000 円
60 ㎡以上 80 ㎡未満 1,440,000 円 2,100,000 円
80 ㎡以上 100 ㎡未満 1,920,000 円 2,800,000 円
100 ㎡以上 120 ㎡未満 2,400,000 円 3,500,000 円
120 ㎡以上 140 ㎡未満 2,880,000 円 4,200,000 円
140 ㎡以上 160 ㎡未満 3,360,000 円 4,900,000 円
160 ㎡以上 180 ㎡未満 3,840,000 円 5,600,000 円
180 ㎡以上 200 ㎡未満 4,320,000 円 6,300,000 円
200 ㎡以上 220 ㎡未満 4,800,000 円 7,000,000 円
220 ㎡以上 240 ㎡未満 5,280,000 円 7,700,000 円
240 ㎡以上 5,760,000 円 8,400,000 円
(2)仮住居費
限度額 400,000円
(3)建築設計・工事監理費
(1)(2)(3)の合計
申請要件
1.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと
2.耐火建築物等または準耐火建築物等で法令に従い建築されるもの
3.壁またはこれに代わる柱から隣地境界線までの距離が50センチ以上(商業系の地域を除く)
4.道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはネットフェンスなど(道路面から高さ60cm以内のブロック塀、門柱、門柱に接続する長さ1.2m以下のブロック塀等は可)
5.建築物の敷地は、生活道路の拡幅整備に協力すること(整備済みは除く)
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/522000/d017493.html
62件の市区町村
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