南あわじ市の解体業者から無料一括見積もり

南あわじ市の解体業者数: 55 2022年09月01日更新

南あわじ市の解体工事会社

  • オリエンタル・テクノ株式会社

    〒656-0332 兵庫県南あわじ市湊988

    区分:特定建設業許可

  • 全淡建設株式会社

    〒656-0302 兵庫県南あわじ市松帆塩浜127

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社西中工務店

    〒656-0332 兵庫県南あわじ市湊272-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社長浜工務店

    〒656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙201

    区分:特定建設業許可

  • 三原開発株式会社

    〒656-0400 兵庫県南あわじ市賀集856-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社柴田工務店

    〒656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙296

    区分:特定建設業許可

  • 前川建設株式会社

    〒656-0303 兵庫県南あわじ市松帆江尻17番地

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社武田工務店

    〒656-0143 兵庫県南あわじ市中条中筋1240

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社斉藤工務店

    〒656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋318-4

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社成田

    〒656-0121 兵庫県南あわじ市山添251 ベルテ・マキ205号

    区分:特定建設業許可

南あわじ市の解体工事会社一覧を見る

南あわじ市 | 解体工事の補助金

補助内容

老朽危険空家除却支援事業

補助対象となる建築物

市内に所在する空家(主として住宅の用に供されている建築物かつ居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの)であって次のいずれにも該当するもの。

1)空家特措法※1又は市空家条例※2による、助言又は指導を受けていること。
2)法人その他の団体が所有するものでないこと。
3)倒壊等により道路を通行する者及び近隣の住民等周辺に危険が及ぶおそれがあり、不良度測定基準による合計点数が100点以上であること。
4)当該空家の除却について、全ての所有権その他の権利を設定している者の同意を得ていること。
5)国又は地方公共団体が交付する他の補助金の対象となっていないこと。(南あわじ市沼島地区解体家屋廃材海上輸送費補助金交付要綱の規定による補助金を除く。)
6)過去に同一敷地内の建築物がこの事業の対象となっていないこと。

※1空家等対策の推進に関する特別措置法
※2南あわじ市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例

補助対象者

老朽危険空家(老朽危険空家に該当する旨の通知を受けたものに限る)の除却工事を行うものであって次のいずれにも該当するもの。

1)当該老朽危険空家について登記簿(未登記の場合は、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者)に所有者として登録されている者(所有者が死亡している場合はその法定相続人)。
2)世帯に属する全ての者について市税の滞納がないこと。
3)南あわじ市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
4)所有者がいない場合は、当該老朽危険空家の管理を行う者として市長が認める者。

補助金の額

補助率 2/3以内
限度額 1,332千円 (国の標準除却費による上限単価あり)

申請要件

・市の補助金交付決定後に契約・着手する工事であること
・建設業法等の許可等を受けた事業者による工事であること
・他の補助金を受けていない工事
・建物(長屋建ての場合を除く)の一部除却でない工事であること

老朽危険空家の解体工事(解体により生じた廃棄物の運搬及び処分を含む。)であって次のいずれにも該当するもの。

1)市内に主たる事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者で、建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業、どび・土木工事業)の許可、又は建設リサイクル法に基づく兵庫県知事の登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事であること。
2)当該年度の3月31日末までに工事を完了し、実績報告書を提出できるものであること。
3)建築物(長屋建ての場合を除く。)の一部を除却する工事でないこと。

※申込方法や最新情報は南あわじ市のホームページをご覧ください。
http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/kensetsu/akiyasien.html

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