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赤穂市の解体業者数: 32件 2022年09月01日更新
赤穂市の解体工事会社
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株式会社三木組
区分:特定建設業許可
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株式会社目木組
区分:特定建設業許可
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株式会社関工務店
区分:特定建設業許可
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株式会社*島工務店
区分:特定建設業許可
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千種建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社木戸組
区分:特定建設業許可
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株式会社フジタ
区分:特定建設業許可
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有限会社馬場組
区分:特定建設業許可
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株式会社ソイルテック
区分:特定建設業許可
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株式会社大福
区分:特定建設業許可
赤穂市 | 解体工事の補助金
補助内容
危険空家除却費補助金
補助対象となる建築物
次の各号の全てに該当するものをいう。
(1) 条例第8条に規定する助言若しくは指導又は条例第9条に規定する勧告に対して、除却の措置を講じようとするものであること。
(2) 法人その他の団体が所有するものでないこと。
(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であること。
補助対象者
危険空家の所有者等であつて、次の各号の全てに該当する個人とする。
(1) 当該危険空家の除却工事をしようとする者であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4) 補助対象者以外に当該危険空家の所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合にあつては、当該危険空家の除却等の措置について、全ての共有者等の同意を得ていること。
補助金の額
(補助対象経費)
危険空家の除却工事費の額。ただし、標準除却費のうちの除却工事費の額を限度とする。
(補助金額)
補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、100万円を限度とする。
申請要件
次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 市内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者が施工する工事であること。
(2) この補助金の申請をした日の属する年度の3月15日までに完了する工事であること。
(3) 補助金の交付決定の日後に着手する工事であること。
(4) 他の補助金等の対象となる工事でないこと。
(5) 除却により補助対象者以外の者の権利を侵害するおそれがない工事であること。
https://www.city.ako.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k314RG00001045.html
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