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三木市の解体業者数: 45件 2022年09月01日更新
三木市の解体工事会社
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永貴建設株式会社
区分:特定建設業許可
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大昭建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社前田造園土木
区分:特定建設業許可
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株式会社神和商事
区分:特定建設業許可
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有限会社ユニテック
区分:特定建設業許可
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株式会社沢尾建設
区分:特定建設業許可
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共進建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社長松
区分:特定建設業許可
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株式会社鈴木建設
区分:特定建設業許可
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株式会社西畑土建
区分:特定建設業許可
三木市 | 解体工事の補助金
補助内容
危険空き家除却費補助金
補助対象となる建築物
市内に存する空き家(常時無人の状態にある建物をいう。以下同じ。)であって、次の各号のすべてに該当するものをいう。
(1) 法第14条第1項若しくは条例第10条第1項又は法第14条第2項若しくは条例第10条第2項の規定により、市から除却を行う旨の指導又は勧告の対象とされたものであること。
(2) 主として居住の用に供されていたものであること。
(3) 法人その他の団体が所有するものでないこと。
(4) 不良度測定基準によって測定した合計点数が100点以上であること。
補助対象者
危険空き家又は当該危険空き家の敷地である土地の所有者であって、次の各号のすべてに該当する個人とする。
(1) 当該危険空き家の除却工事をしようとする者であること。
(2) 補助金の交付を申請しようとする月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度)において、その者の属する世帯全員の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定する市町村民税の所得割の額の合計額(三木市福祉医療費助成条例(昭和48年三木市条例第33号)第4条第2号の規定により算出した額をいう。)が23万5千円未満であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) その者以外に当該危険空き家の所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合にあっては、当該危険空き家の除却について、すべての共有者等の同意を得ていること。
補助金の額
(補助対象経費)
危険空き家の除却工事費の額。ただし、標準除却費のうちの除却工事費の額を限度とする。
(補助金額)
補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、100万円を限度とする。
申請要件
次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 市内に主たる事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者が施工する工事であること。
(2) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに完了する工事であること。
(3) 補助金の交付決定の日後に着手する工事であること。
(4) 他の補助金等の対象となる工事でないこと。
https://www.city.miki.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k317RG00001125.html
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