姫路市の解体業者から無料一括見積もり
姫路市の解体業者数: 433件 2022年09月01日更新
姫路市の解体工事会社
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港建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社NEO DAISEI
区分:特定建設業許可
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株式会社三木組
区分:特定建設業許可
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工成建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社坪田工務店
区分:特定建設業許可
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日興建設株式会社
区分:特定建設業許可
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平錦建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社清瀬工務店
区分:特定建設業許可
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株式会社佐治工務店
区分:特定建設業許可
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株式会社赤鹿建設
区分:特定建設業許可
姫路市| 実際の解体工事情報
姫路市 | 解体工事の補助金
補助内容
老朽危険空家対策補助金
補助対象者
次のいずれかに該当する方が対象となります。
・老朽危険空家の所有者等(相続人)
・老朽危険空家の存する土地の所有者等(相続人)
・老朽危険空家の存する地域の自治会
・上記と同等の権原を有すると認めるもの
自治会以外の法人等は対象外です
補助金の額
【地域の自治会】
補助対象工事に要する経費として市長が認める額の2分の1に相当する額。ただし、1件につき100万円を上限とする。
【老朽危険空家の所有者等(相続人)、老朽危険空家等の存する土地の所有者等(相続人)】
補助対象工事に要する経費として市長が認める額の3分の1に相当する額。ただし、1件につき50万円を上限とする。
申請要件
姫路市内にある老朽危険空家で、下記の要件をいずれも満たすものが対象です。
・姫路市内に存するおおむね1年以上使用されていない建築物
・一戸建ての住宅等で、その過半が居住の用に供されていたもの
・住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4号に規定する不良住宅で、構造の腐朽又は破損の程度が著しいと認められるもの
・老朽化により敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの
・所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと
・当該建築物の解体撤去について同意を得ているものであること※土地の所有者等が申請者の場合に限る。
・姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49条)第2条に規定する暴力段及び暴力団員でないこと
解体撤去工事を行う施工業者(建築工事業、土木工事業又は解体工事業のいずれかの許可を受けた者)については、下記の要件のいずれかを満たす業者となります。
・姫路市内に本店又は主たる事務所を有する者
・競争入札の参加資格等について(平成23年姫路市告示第408号)第5項に規定する登録業者名簿への登録を受けた者
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000006739.html
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