解体工事を検討していますが、業者側から契約書の用意はできないと言われました。
何かトラブルが発生した時のために契約書をもらいたいのですが、契約書なしで契約しても問題はないのでしょうか?
目次
契約書を用意しない解体業者には注意が必要です。
解体工事では工事前に業者と施主との間で「工事請負契約」を結ぶ必要があります。
通常は解体工事前の契約段階で業者側から発注者に工事請負契約書が渡され、この工事請負契約書に記載された内容に双方が同意した上で契約を行います。
解体工事を契約書なしで行った場合は、建設業法違反にあたる可能性があります。
令和元年6月以降、建設業法において解体工事業が独立した業種に定められたため、原則としてすべての解体工事に対し建設業法が適用されることになります。
そのため、契約書なしでの解体工事の施工や口約束のみでの契約などは建設業法違反に該当します。
契約書がない場合に起きるトラブルの例として、工期の遅れや追加費用の発生、近隣住民とのトラブルなどさまざまなトラブルが挙げられます。
解体工事では工事中に発生した問題などで追加費用が発生する可能性があります。
しかし契約書がない場合には、このような事態が発生した時に解体業者との間でトラブルになることがあります。
また、近隣住民との間にトラブルが発生した際も契約書がない場合には責任の所在が明らかになりにくく、問題が長期化する可能性もあります。
解体工事で発生しやすいトラブルについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
解体工事中に発生したトラブルであっても契約書がない場合には業者に反論することができず、こちら側の主張を正しく伝えることが難しくなります。
そのため、解体業者が知人や親戚の紹介であったとしても必ず工事前に契約書を受け取るようにしてください。
解体工事の契約書がない場合には、業者変更も考えたほうが良いでしょう。
先述の通り、解体工事は契約書なしでは施工できないと建設業法で定められています。
そのため、万が一業者側から契約書の発行を拒否されたり契約書自体がないと言われた場合には、その業者との契約はせずに別の業者に依頼をしたほうが良いでしょう。
契約書を発行しないような業者は、不法投棄などの法令違反を行っている可能性もあります。
着工前の解約についてはこちらの記事を参考にしてください。
また、優秀な解体業者の探し方については以下の記事で詳しく紹介しています。
一部の工事では契約書なしで施工が可能です。建設業法では小規模な工事に関し、どこまでが解体工事として適用されるかなどの明確な記載はありません。
そのため、ブロック塀の撤去やカーポートの解体、物置の撤去など、解体工事の中でも比較的に小規模な工事の場合には、契約書がない状態でも工事が可能なことがあります。
しかし自治体によって対応方法が異なるため、契約書がない場合には工事前に自治体に問い合わせてみると良いでしょう。
\ 見積もり後のお断りも大丈夫 /
2022年04月05日
住宅の解体工事を行う際には、解体工事の前に浄化槽の汲み取りが必要です。 汲み取りを行わないまま解体工事をしてしまうと溜まった生活排水が地下に流れ出てしまい、地下水や土などに悪影響を与えてし...
2022年04月05日
建物の解体を検討しているのですが、建材にアスベストが含まれていた場合は解体費用が高額になると聞いたため、アスベスト含有の有無を自分で調べる方法が知りたいです。 アスベスト含有の有無は建物の築年...
2021年04月23日
家屋の解体工事は一般の方でも何となくイメージできると思いますが、駐車場の解体工事となるとイメージできる方が少ないのではないでしょうか。 駐車場にはアスファルトやコンクリートで舗装されただけの...