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摂津市の解体業者数: 59件 2022年09月01日更新
摂津市の解体工事会社
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田中武工務所株式会社
区分:特定建設業許可
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鳥飼土木工業株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社小倉組
区分:特定建設業許可
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株式会社喜栄建設
区分:特定建設業許可
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株式会社アイデックス
区分:特定建設業許可
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株式会社マサキ
区分:特定建設業許可
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株式会社大世工務店
区分:特定建設業許可
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アーマライニングス関西株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社マイスター
区分:特定建設業許可
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株式会社レックスSR
区分:特定建設業許可
摂津市 | 解体工事の補助金
補助内容
耐震改修補助制度
補助対象となる建築物
以下の(1)~(4)すべてに該当する建築物です。
(1)原則として、法の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された木造住宅。
(2)所有者が現に居住又はこれから居住しようとするもの。
(3)除却工事にあっては、所有者が現に居住若しくは使用している、又はこれから居住若しくは使用しようとするもの。
(4)耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が数値1.0未満であること。
ただし除却工事を申請する場合は、簡易診断法(『誰でもできるわが家の耐震診断』)にて補助申請ができます。
補助対象者
以下に該当する方が対象です。
(1)補助対象建築物を所有する個人
(2)年間の課税所得金額(世帯全員の課税所得金額の合計)が507万円未満
(3)除却工事については、資産の額(預貯金、有価証券)が1000万円以下の者
補助金の額
(1)耐震改修計画作成に要する費用:費用の7割。ただし、10万円を限度とする。
(2)耐震改修工事費用:費用の10割。ただし、70万円を限度とする。
ただし、補助対象者の属する世帯の月額所得が収入分位40%以下(月額21万4000円
以下)の場合は、90万円を限度とする。
(3)除却工事費用:費用の10割。40万円を限度とする。
ただし、長屋又は共同住宅にあっては、1戸あたり40万円として算出した額とし、上限を80 万円とする。
申請要件
(1)上部構造評点が1.0未満と診断されたものを1.0以上に高める工事であること
(2)上部構造評点が1.0未満または耐震性が不足すると市長が認める木造住宅における 一部住戸に対し、公的機関の試験等によりその性能が確認されている耐震シェルターを設置し、居住空間の耐震性を確保する工事であること
注意事項
※次のような工事は、対象となりませんので注意してください。
増築工事、リフォーム工事、設備の老朽化に伴う取替え、防腐防蟻処理など
https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/kensetsubu/kenchikuka/taishinka/2210.html
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