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和泉市の解体業者数: 97件 2022年09月01日更新
和泉市の解体工事会社
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株式会社深阪工務店
区分:特定建設業許可
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*作建設株式会社
区分:特定建設業許可
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木村建設株式会社
区分:特定建設業許可
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西野建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社井阪工務店
区分:特定建設業許可
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貫野建設株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社南大阪造園
区分:特定建設業許可
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株式会社泉州イワタニ
区分:特定建設業許可
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ESC建材株式会社
区分:特定建設業許可
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株式会社水原土木
区分:特定建設業許可
和泉市 | 解体工事の補助金
補助内容
老朽危険空家除却補助金
補助対象となる建築物
次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)市内に存する空家であること(長屋住宅及び共同住宅(以下「長屋住宅等」という。)にあっては、一棟全てが空室となっており、かつ、各戸が同時期に除却されるもの。)
(2)老朽危険空家又は特定空家等(以下「老朽危険空家等」という。)であること。
(3)過去に本市の耐震改修補助又は耐震除却補助の交付決定を受けていない空家であること。
※前項の規定にかかわらず、市内に存する老朽危険空家等の内、市長が特に必要と認めるものについては、補助対象空家とすることができる。
補助対象者
次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)第7条で定める事前調査により、当該空家が補助対象空家に該当していると認められている者
(2)補助対象空家の登記名義人(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳に記載されている者。事業者及び法人を除く。)又は当該登記名義人の法定相続人の代表者(登記名義人に共有名義人が存在する場合、複数人の法定相続人が存在する場合、補助対象空家に所有権以外の権利の設定がある場合又は補助対象空家と当該土地の所有者が異なる場合にあっては、それら関係者の同意を得て利害関係者の同意に関する報告書兼誓約書(様式第3号の2)を市長に提出する者に限る。)
(3)第8条で定める交付申請時に本市の市税の滞納がない者
(4)第8条で定める交付申請時における直近の課税所得金額が5,070,000円未満である者
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は和泉市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者
(6)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項に規定する命令又は建築物に関する本市からの是正措置の命令を受けていない者
補助金の額
補助対象空家の除却に要する費用(当該空家の床面積に27,000円を乗じて得た額を限度とする。)に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、一戸あたり400,000円を上限とする。この場合において、区分所有建築物である長屋住宅等にあっては、一の区分所有者が所有する区分(居住の用に供する部分に限る)を一戸とみなす。
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kurasitetu/sumai/13280.html
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