貝塚市の解体業者から無料一括見積もり

貝塚市の解体業者数: 81 2022年09月01日更新

貝塚市の解体工事会社

  • 株式会社安部工務店

    〒597-0015 大阪府貝塚市堀3-6-3

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社小西建設

    〒597-0073 大阪府貝塚市脇浜1-16-36

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社興起組

    〒597-0015 大阪府貝塚市堀713

    区分:特定建設業許可

  • 樽谷建設工業株式会社

    〒597-0011 大阪府貝塚市北町29-11

    区分:特定建設業許可

  • 辻義設備工業株式会社

    〒597-0015 大阪府貝塚市堀3-11-2

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社鍋谷工務店

    〒597-0005 大阪府貝塚市南町15-2

    区分:特定建設業許可

  • 久保川土木興業株式会社

    〒597-0103 大阪府貝塚市馬場76-1

    区分:特定建設業許可

  • 山*建設株式会社

    〒597-0101 大阪府貝塚市三ヶ山568-7

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社西海産業

    〒597-0105 大阪府貝塚市三ツ松1726-8

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社東光

    〒597-0105 大阪府貝塚市三ツ松39-8

    区分:特定建設業許可

貝塚市の解体工事会社一覧を見る

貝塚市 | 解体工事の補助金

補助内容

木造空き家除却補助制度

補助対象となる建築物

補助金の対象となる空き家は、次の要件をすべて満たさなければなりません。

・所有者が明確な木造住宅であること。
・登記簿(所有権以外の権利が設定されていないものに限る。)又は固定資産評価証明書に記載されていること。
・住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項に規定する測定方法により測定した同令別表第1の評点の合計が100点以上であること。
・過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないこと。
・複数の者の共有である場合は、この要綱に基づき除却工事を行うことについて、共有者全員が同意していること。
・併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。

補助対象者

補助金の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方となります。

・空き家の所有者であること。
・本市の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税を滞納していないこと。
・補助金の交付の申請時における直近の合計課税所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の6第1号に規定する合計課税所得金額をいう。)が5,070,000円未満であること。
・貝塚市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助金の額

補助額は、除却費用等に10分の8を乗じて得た額(千円未満切り捨て)となります。ただし、補助額の上限は下記のとおりとなりますのでご注意ください。

空き家の延床面積に1平方メートル当たり20,000円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)又は、500,000円のいずれか少ない額。

※申込方法や最新情報は貝塚市のホームページをご覧ください。
https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshiseibi/machidukuri/menu/akiyazyokyaku/mokuzouzyokyaku.html

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