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斜里郡清里町の解体業者数: 3 2022年09月01日更新

斜里郡清里町の解体工事会社

  • 株式会社石井組

    〒099-4405 北海道斜里郡清里町羽衣町30

    区分:特定建設業許可

  • 野村興業株式会社

    〒099-4521 北海道斜里郡清里町札弦町48

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社清里砂利

    〒099-4406 北海道斜里郡清里町水元町18

    区分:一般建設業許可

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斜里郡清里町 | 解体工事の補助金

補助内容

住宅改修等事業

補助対象となる建築物

次に定める各号のいずれにも該当するものとする。

1.町内に存する住宅であること。
2.増築・改築・改修の着手時において、建築後5年を経過していること。ただし、解体については建築後25年を経過していること。

補助対象者

次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 清里町に住所を有する者(解体を行う場合はこの限りではない。)
(2) 増築・改築・改修を行う住宅の所有者であり、現に居住していること。かつ、工事後もその住宅に居住する者であること。
(3) 解体を行う住宅の所有者(所有者が死亡している場合は、法定相続人の代表者)又はその者から委任を受けた者。
(4) 改修等を行う住宅の所有者全員及び同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと。
(5) 解体を行う場合で、所有者が清里町外の場合、居住地の納税証明書を添付すること。

補助金の額

改修等に要する費用の3分の1以内の額とし、千円未満の端数を切り捨てた額で上限は30万円とする。

申請要件

次に定める各号のいずれにも該当するものとする。
1.町内住宅関連業者が工事を行うこと。解体については町内に住所を有する建設業(土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業をいう。)の許可を受けている事業者又は解体工事業の登録をしている事業者により、解体撤去を行うこと。
2.改修等に要する費用(消費税を除く。以下同じ。)が50万円以上とし、複数の建物を解体する場合については、合算した費用とする。
3.改修等が各年度末までに完了すること。

※申込方法や最新情報は斜里郡清里町のホームページをご覧ください。
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/reiki/reiki_honbun/a145RG00000501.html

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