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樺戸郡浦臼町の解体業者数: 2 2022年09月01日更新

樺戸郡浦臼町の解体工事会社

  • 株式会社今田建設

    〒061-0600 北海道樺戸郡浦臼町字浦臼内182-112

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社アドバンス

    〒061-0600 北海道樺戸郡浦臼町字浦臼内185-15

    区分:一般建設業許可

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樺戸郡浦臼町 | 解体工事の補助金

補助内容

住宅のリフォーム
住宅耐震改修工事
空き家(附属建物を含む)、老朽住宅の除却工事 (建替えのための除却を除く。)
住宅用太陽光発電システム設置工事

補助対象となる建築物

・―建築後10年を経過した建築物に係る、次に掲げる工事

ア 増築工事 既存の住宅部分がない場所に新たに住宅部分を建築し、又は既存の住宅部分以外
の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増加させる工事
イ 改築工事 既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に住宅部分を改めて建築する工事
ウ 改修工事 次に掲げる工事をいう。ただし、内装仕上げ材(フローリング、クッションフロ
アー、畳、クロス、石膏ボード、化粧合板等)のみを取り替える工事及び設備機器(給湯器、
暖房機、洗面台、空調システム、後付けの照明器具等)の設置のみの工事を除く。

・戸建て住宅のうち昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法又は伝統工法による木造建築物で、耐震診断の結果により倒壊の危険性があると判断されたもの

・町内にある一定期間、人が居住していない住宅及び附属建物、倉庫等
・町内にある住宅として昭和56年5月31日以前に着工されたもの

補助対象者

・住宅の所有者で町内に居住している者(又は、除却工事にあっては相続人)
・町税、水道料金、下水道料金等を滞納していない者
・申請者の前年における世帯の総所得が550万円以下の者住宅の所
・リフォーム後、直ちに町内に居住する者

補助金の額

工事費(消費税を除く)30%、限度額30万円(補助金の額は、1,000円未満を切り捨てる)
国又は道等から移転、建てかえその他の補償等の給付を受ける 場合は、当該工事の対象額を控除し、補助金の額を算出する。

申請要件

町内業者と契約し、行う工事であること
工事費(消費税を除く)が50万円以上であること。
固定資産税課税台帳に搭載されている家屋であること。(倒壊家屋の除却工事を除く)
同一の申請者、同一の住宅についての補助は、1回限りとする。

注意事項

補助金の交付は同一の住宅について1回限りです。
※以前に補助を受けた方は、工事内容が変わっても対象となりません。
申請後、工事を中止するときは中止届を提出してください。
交付決定を受けた内容が変更となる場合は、必要書類を添付の上、変更承認申請書を提出してください。
建築物を除却する場合は、建築基準法に基づく「建築物除却届」の提出が必要です。
また、延面積が80平米以上の建物を除却する場合には、事前に建設リサイクル法に基づく 「届出書」も必要となります。

※申込方法や最新情報は樺戸郡浦臼町のホームページをご覧ください。
https://www.town.urausu.hokkaido.jp/soshiki/kikakutoukei/reformhojo.html

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