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登別市の解体業者数: 25 2022年09月01日更新

登別市の解体工事会社

  • 株式会社宮武建設

    〒059-0024 北海道登別市緑町1-14-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社草塩建設

    〒059-0012 北海道登別市中央町3-12-4

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社和田工務店

    〒059-0001 北海道登別市新栄町1-18

    区分:特定建設業許可

  • 常盤建設株式会社

    〒059-0012 北海道登別市中央町4-1-18

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社北都建設

    〒059-0023 北海道登別市桜木町3-3-9

    区分:特定建設業許可

  • 遠田建設株式会社

    〒059-0024 北海道登別市緑町2-31-3

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社ビケンワーク

    〒059-0001 北海道登別市新栄町1-29

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社アールアンドイー

    〒059-0462 北海道登別市富浦町223番地1

    区分:特定建設業許可

  • ドーピー建設工業株式会社

    〒059-0003 北海道登別市千歳町1-22-1

    区分:特定建設業許可

  • 三共企業株式会社

    〒059-0025 北海道登別市大和町1-13-1

    区分:一般建設業許可

登別市の解体工事会社一覧を見る

登別市 | 解体工事の補助金

補助内容

空家等除却後新築補助金

補助対象となる建築物

・登別市空き家情報登録制度に登録されている空家であること。
・昭和56年以前に建築され、原則、建築基準法の規定に違反していない空家であること。
・申請日以前に補助金の交付を受けていない空家であること。
※空家は、建築基準法別表第2(い)項第1号(住宅)及び第2号(店舗併用住宅)に定める建築物で、居住その他の使用がなされていないことが常態であること。

補助対象者

・空家を売買契約により取得する者であること。
・補助を受けて新築した住宅に5年以上居住する見込みである者であること。
・申請日において既に戸建住宅に居住していない者であること。(ただし、借家、同居などの場合で証明できる場合は除く。)
・申請日以前に本補助金又はその他の補助金の交付を受けていない者であること

補助金の額

補助率 2分の1
上限額 50万円
下限額 25万円
※本補助事業は予算がなくなり次第終了となります。

申請要件

・補助申請日が属する年度の3月1日までに登別市の市街化区域内又は既存宅地区域内にある空家の除却後の新築工事が完了できる者であること。
・補助金の交付を申請する時点において、納期の到来している全ての登別市民税等を滞納していないこと。 
・登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第2号に規定される者でないこと。
・申請者以外の権利関係者の全員の同意を得ていること。
・申請者、申請者と同じ世帯の者若しくは権利関係者に本補助金又は他の補助金を受けた者及び受ける者がいないこと。

※申込方法や最新情報は登別市のホームページをご覧ください。
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2018052100027/

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