家の建て替えを希望していますが、現在居住している自宅に抵当権がついています。抵当権がついている建物を解体しても問題はないでしょうか?
目次
抵当権のついている建物を勝手に解体することはできません。
解体を希望する建物に抵当権がついている場合は、承諾を得ずに勝手に壊してしまうと抵当権者の権利を奪ってしまうことになります。
そうなると、抵当権者から損害賠償請求訴訟を起こされるなどのトラブルに発展する可能性もあります。
そのため、抵当権がついている可能性がある建物の解体を希望する際は事前に法務局で登記事項証明書を取得し、抵当権がついているかどうかを確認する必要があります。
抵当権とは、住宅ローンや各種ローンを組む際にローン契約者の建物と土地を借金の担保として確保しておくためのものです。
高額な住宅ローンなどを組む場合には建物や土地などの資産価値の安定した不動産に抵当権を設定することが一般的です。
ローンの返済が滞った場合には抵当権者が抵当権のついている建物や土地を競売にかけることができます。
競売にかける際はローン契約者の許可を得る必要はなく、競売にかけられた建物や土地に買い手が見つかれば、売買金額を抵当権者が回収する仕組みになっています。
抵当権がついている建物を解体する際は抵当権者の承諾が必要です。
抵当権者は銀行などの金融機関であることが多いようですが、抵当権者が不明な場合には最寄りの法務局で確認することができます。
また、抵当権がついている建物を解体する場合は抵当権者の同意書が必要になります。
抵当権のついている建物を解体するための同意には、借金の完済が大前提となります。
そのため、残債がある場合には抵当権を解体希望の建物から他に所有する不動産に変更してもらうか、無担保で借り入れができるように抵当権者に承諾を得る必要があります。
また、抵当権がついている建物であっても借金を完済している場合は、抵当権者からの同意書のみで解体工事が可能です。
抵当権のついた建物の解体を希望する際は、解体工事前に抵当権の抹消手続きを行う必要があります。
抵当権者から解体工事の同意書を発行してもらい、解体予定の建物や土地を管轄している法務局で抵当権抹消登記申請の手続きを申請してください。
抵当権抹消登記手続きは司法書士に申請代行を行いますが、費用を抑えたい場合は自分で申請することも可能です。
抵当権抹消登記手続きの申請には、以下の書類を用意する必要があります。
なお、抵当権抹消登記申請書と登記にかかる登記免許税以外の持ち物は、抵当権者から預かってくる書類になります。
建物の解体後は1ヶ月以内に建物の滅失登記を行う必要がありますが、この手続きにも抵当権者の承諾が必要になります。
抵当権者の同意書とともに建物の滅失届を法務局に提出することで、建物滅失登記申請が完了します。
建物の滅失登記についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
\ 見積もり後のお断りも大丈夫 /
2022年04月05日
住宅の解体工事を行う際には、解体工事の前に浄化槽の汲み取りが必要です。 汲み取りを行わないまま解体工事をしてしまうと溜まった生活排水が地下に流れ出てしまい、地下水や土などに悪影響を与えてし...
2022年04月05日
建物の解体を検討しているのですが、建材にアスベストが含まれていた場合は解体費用が高額になると聞いたため、アスベスト含有の有無を自分で調べる方法が知りたいです。 アスベスト含有の有無は建物の築年...
2021年04月23日
家屋の解体工事は一般の方でも何となくイメージできると思いますが、駐車場の解体工事となるとイメージできる方が少ないのではないでしょうか。 駐車場にはアスファルトやコンクリートで舗装されただけの...