遠方に住んでいる親族から解体工事の発注をお願いされたのですが、親戚など他人名義の建物を解体する場合は建物の所有者から委任状等をもらった方が良いのでしょうか?
また、解体業者との契約は自分ではなく親族名義にした方が良いのでしょうか?
目次
親族や知人などの他人名義の建物を解体する場合は、建物の所有者からの同意を得ていれば委任状を用意する必要ありません。
特に親族など血縁関係が証明されれば、解体業者からも特に細かいことを言われずに工事の手続きを進めることができます。
しかし解体業者によって対応は異なるため、事前に委任状が必要かどうかについて確認しておくと良いでしょう。
他人名義の建物を解体する場合、親族や知人が所有する建物であれば原則として委任状は必要ありません。
しかし解体工事でのトラブルを防ぐためにも、委任状をもらっておくと良いでしょう。
委任状は形式的な書類ではなく、覚書などのメモをもらっておくだけでも役に立つことがあります。
口頭での約束は親族や知人との間であってもトラブルに発展することもあるため、委任状の取得をおすすめします。
他人名義の建物を解体する際には、いくつか注意することがあります。
ここでは、他人名義の建物を解体する際の注意点を紹介します。
建物の所有者が複数人いる場合は、必ず委任状を用意するようにしてください。
共有名義の建物は、相続関係などでトラブルが起こりやすいといわれています。
そのため、所有者が複数人いる場合は所有者全員から委任状をもらっておいた方が良いでしょう。
なお、所有者同士でのトラブルが発生した場合は解体工事がキャンセルになる場合もあります。しかしその場合は基本的にキャンセル料がかかるため、注意が必要です。
他人名義の建物の解体工事を契約する際は、契約者を依頼人にしてください。
解体工事の手続きなどを代理でお願いされた場合であっても、契約者は必ず依頼者本人にしましょう。
また、解体工事では契約書への署名や捺印が必要になることもありますが、その際は可能であれば契約者本人と解体業者との間で直接やりとりをしてもらうと良いでしょう。
依頼者本人と解体業者が直接やりとりしてもらうことにより、解体費用の支払いなどもスムーズに行うことが可能です。
解体工事前後に行う自治体の手続きの際も、依頼者からの委任状が必要です。
解体工事の前には建設リサイクル法に基づく届け出を行う必要があります。
建築リサイクル法に基づく届け出は80㎡以上の建物を解体する際に必要なものですが、ほとんどの一軒家がこれに該当します。
建築リサイクル法については、以下の記事で詳しく解説しています。
また、解体工事後には建物の滅失登記を行う必要があります。建物の滅失登記は建物の規模に関係なく必ず手続きが必要です。
建物の滅失登記については、以下の記事で詳しく解説しています。
未登記の建物を解体する場合は、他に建物の所有権を主張する人がいないことが大前提となります。
未登記物件とは、本来建物の完成後に行う建物表題登記を行っていない物件のことです。親からもらった建物などの場合は、実は未登記物件だったというケースがよくあります。
現在では住宅ローンを組む際に建物に抵当権を設定することが多いため、未登記物件は少なくなっています。
しかし住宅ローンを組まない場合は未登記のままであるケースもあるようです。
未登記の建物であっても他に建物の所有権を主張する人がいない場合は解体工事を行うことが可能ですが、必ず所有権を主張する人がいないかの確認が必要です。
未登記建物の解体工事の手続きや気をつけるポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
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