解体工事は建築工事の中でも事故やトラブルなどが発生しやすいと聞きましたが、一般的に解体業者は工事賠償保険や損害賠償保険などに加入しているのでしょうか?
目次
工事保険の加入は義務ではなく任意になります。
安全意識の高い解体業者の場合には自ら工事保険や工事に伴う損害賠償保険等に加入していますが、工事保険加入の義務はありません。
国が決めた方針もなく、工事保険への加入有無は解体業者の判断に委ねられているため、工事保険に加入していない解体業者も多くいるのが現状です。
解体業者の保険加入有無が不明な場合は、工事保険への加入状況を解体業者に直接確認すると良いでしょう。
工事保険への加入をしていない場合、万が一事故が発生した際に解体業者から賠償金が支払われない可能性があります。
工事保険は解体業者を守るだけではなく、依頼主や近隣住民を守るためにも重要なものです。
解体業者を選定する際は、このようなことを考慮した上で工事保険に加入しているかどうかを確認する必要があります。
また、工事保険への加入有無とともに、賠償金の限度額や賠償の適応範囲などを確認しておくと良いでしょう。
解体業者が工事保険に加入しておく必要はありますが、解体工事を発注する施主側が工事保険や損害賠償保険に加入する必要はありません。
解体工事中にトラブルが発生した場合であっても、施主側に過失が認められない限り、原則として施主が責任を問われることはほとんどありません。
ただし工事保険に加入していない解体業者に工事を依頼してトラブルが発生した場合には施主の責任も問われることがあるため、注意が必要です。
解体工事の依頼を検討している解体業者が工事保険に加入していない場合は、工事保険への加入をお願いしてみると良いでしょう。
工事保険は工事単位でも保険に加入することができるため、このような保険に加入をしてもらうことで解体工事中のトラブル発生に備えることができます。
解体業者が加入できる工事保険には、会社単位での加入や工事単位での加入などさまざまな種類があります。
ここでは、解体業者が加入できる工事保険の種類を紹介します。
解体業者は、会社単位で工事保険に加入することができます。
保険料は業者ごとに異なり、1年間の売り上げに対して金額が設定されます。そのため、売り上げ高の多い解体業者は保険料の負担が大きくなります。
しかし会社単位で年間保険に加入しておくことで、1年を通して万が一の事故やトラブルに備えることが可能です。
工事保険には工事単位の保険があり、解体工事を行う現場ごとに保険を掛けることができます。
また、解体工事の請負金額によって保険料は異なります。
1つの解体現場で発生した事故やトラブルに対して適用される保険のため、単発で入る大きな解体工事やリスクを伴う現場での解体工事の際に加入するケースも多いようです。
解体業者は、車両単位の保険に加入することができます。
車両単位の保険とは解体工事で使用する重機やトラックなどの車両に対して掛ける保険で、通常は解体業者が年間単位で保険料を支払います。
車両単位の保険に加入後、対象車両が事故やトラブルを発生させた際に賠償金などが支払われる仕組みです。
解体業者を選定する際には、工事保険への加入の有無のほかに確認しておきたい許可や資格があります。
ここでは、工事保険加入の有無とともに確認したい許可や資格について解説します。
詳細についてはこちらの記事も参考にしてください。
解体工事を行う際には、建設業許可もしくは解体工事業登録が必要です。
建設業許可は建設業法に基づき建設工事を営む場合に必要な許可で、業種によって許可の種類が分かれています。
解体工事を行うには、解体工事業か土木、建築一式、とび、コンクリート工事業のいずれかが必要になります。
また、請負金額が500万円以上の解体工事を行うには建設業許可の解体工事が必要です。
解体工事業登録は建設リサイクル法によって定められた登録制度で、工事を行う都道府県ごとに登録が必要になります。
また、請負金額が500万円未満の解体工事に限り受注可能です。
解体業者が持っていると安心できる資格として、施工管理技士や技術士関連の資格があります。
また、解体工事を行う際には専任技術者を解体現場ごとに設置する必要があります。ここでは、解体業者が持っていると安心できる資格を紹介します。
解体業者が持っていると安心できる資格に、施工管理技士関連の資格があります。
特定解体工事建設業の専任技術者として認められるのは、一級土木施工管理技士や一級建築施工管理技士などの施工管理技士関連の資格です。
二級土木施工管理技士や二級建築施工管理技士は、一般解体工事業の専任技術者として認められています。
技術士関連の資格には、技術士建設部門・総合技術監理部門(建設)や解体工事施工技士などがあります。
技術士は解体工事に関する実務経験が1年以上、又は登録解体工事講習の受講が必要になります。
とび技能士関連の資格には、技能検定の一級とびや二級とびがあります。
一般解体工事業の専任技術者として認められるのは一級もしくは二級、3年以上の解体工事の実務経験が必要になります。
また、以前はとびの専任技術者であっても解体工事の際の専任技術者として認められていましたが、現在では終了しています。
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