解体工事の見積もり書が税抜き価格で表記されていたのですが、違法ではないのでしょうか?

  よくある質問

解体工事の見積もり書を受け取ったのですが、各項目の費用が消費税抜きで記載されています。このような表記の仕方は違法ではないのでしょうか?

消費税が加算された費用を記載した見積もり書を再度作成してもらえないかと依頼するべきでしょうか?

税込総額表示が義務化されているため、税抜き表示で記載がある場合は再度業者側に総額表示での見積もり書作成を依頼してください。

税込総額表示が義務化・税抜表示だった場合の対処法について

2021年より税込総額表示が義務化されている

2021年3月にこれまでの「消費税転嫁対策特別措置法」が終了し、現在では税込価格での表示が義務づけられています。

罰則等はないものの、見積もり書の金額が税抜き表示で記載されている場合は、再度見積もり書の作成依頼をすると良いでしょう。

「総額表示義務」に対応した表記方法の例

総額表示義務に対応した表記の例は以下の通りです。

  1. 5,500円(税込)
  2. 5,500円(税抜き価格5,000円)
  3. 5,500円(うち消費税額等500円)
  4. 5,500円(税抜き価格5,000円・消費税額等500円)
  5. 5,000円(税込5,000円)

上記のような表記方法であれば問題はありませんが、見積もり書に価格を記載する際には施主側に分かりやすいよう、消費税込みでの記載が望ましいといえるでしょう。

見積もり書の正しい見方の詳細についてはこちらの記事を参考にしてください。

\ 見積もり後のお断りも大丈夫 /

この記事のライター

解体エージェント 編集部

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