解体工事を行う場合、事前に建設リサイクル法の届出をしなくてはいけないと聞きました。
建設リサイクル法の届出を忘れた場合、罰則などを受ける可能性はあるのでしょうか?
また、建設リサイクル法の届出は解体工事業者と依頼者、どちらが行えば良いのでしょうか?
目次
建設リサイクル法の届出は、工事の発注者である施主が行う義務があります。
建設リサイクル法は、解体工事で発生する廃棄物の再資源化(リサイクル)の促進を目的として制定された法律です。
この法律に基づき、解体工事を含む一定以上の規模の工事を行う場合には、施主が工事内容の届出を行う義務があります。
床面積が80㎡以上の面積がある建物を工事・解体する際に届け出が必要ですが、多くの家屋の床面積は80㎡以上であるため、基本的には届出の義務が発生します。
建設リサイクル法の届出は、解体工事の7日前までに自治体に提出をする必要があります。
解体工事業者から受け取った「分別解体等の計画書」と「届出書」を一緒に提出しますが、提出期限は着工日7日前となり、事前の準備期間は含まれません。
建設リサイクル法の届出を忘れた場合は、20万円以下の罰金が科されますが、原則として解体工事の着工日7日前までに行わなかった場合は、罰金を支払う義務が生じます。
しかし悪質でない場合や自ら事情説明などを行った場合は、自治体によって「厳重注意」として取り扱われるケースもあります。
届出が忘れられている場合には自治体からの連絡や通達がありますが、通達に応じない場合には是正勧告などが行われ、さらに応じない場合に罰則が適用されます。
そのため、届出を忘れた場合には気付いた時点ですぐに対応するようにしてください。
届出を行っていない原因が業者側にある場合は、施主の責任は問われません。
届出を業者に依頼する際には委任状を作成しますが、委任状を渡したのにも関わらず業者が届出を忘れた場合には、施主への責任は問われません。
しかしこのような事態を防ぐためにも、業者に届出の提出をしたかどうかの確認までしておくことが大切です。
建設リサイクル法の届出は、解体工事の契約後に自治体へ提出する必要があります。
届出には届出書のほか、分離解体等の計画等や解体工事業者が発行した工程表、設計図または現場写真、案内図や現場見取り図、解体工事の契約書の写し等が必要になります。
建設リサイクル法の届出の詳しい方法や流れ、その他の注意点については、以下の記事を参考にしてください。
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