解体工事を行う際に、産業廃棄物と一般廃棄物の2種類のゴミが発生すると聞きました。
それぞれ廃棄方法なども違うようですが、産業廃棄物と一般廃棄物にはどんな違いがあるのか知りたいです。
目次
産業廃棄物と一般廃棄物はどちらも廃棄物(ゴミ)であることに変わりありませんが、廃棄物処理法という法律でそれぞれゴミの定義が定められています。
産業廃棄物には都道府県の許可が、一般廃棄物には市町村の許可が必要となり、無許可で処理することはできません。
どちらかの許可しか取得していない業者も多いので、収集を依頼する際は事前に確認することが重要です。
産業廃棄物とは、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と定められています。
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことを指します。
事業活動とは、製造業や建設業、オフィスや商店などの商業活動や水道事業、学校などの公共事業等も含まれます。
このような事業活動を通じて排出される廃棄物を総称して、産業廃棄物と呼びます。
また、産業廃棄物には量に関する規定がないため、排出量がごく少量であったとしても産業廃棄物として認定されます。
例えば個人事業者のように事業規模が小さい業者が排出する廃棄物がとても少ない量だったとしても、産業廃棄物として処理する必要があります。
不法投棄や契約書の作成義務違反など、正しく処理されていない場合には廃棄物処理業者・排出業者の両方に罰則が適用されます。
また、無許可で廃棄を受託した場合には廃棄物処理業者が、無許可の業者へ産業廃棄物の処分を委託した場合には廃棄物排出業者に罰則があります。
解体工事で発生するアスファルト、コンクリートガラ、木くず、繊維くず、ガラス、石膏ボード、屋根瓦、廃プラスチックなどが産業廃棄物に該当します。
石炭がらや焼却炉の残灰などの「燃えがら」、鉱物性油や動植物性油などの「廃油」、鉄鋼または非鉄金属の破片や研磨くずなどの「金属くず」などが挙げられます。
一般廃棄物とは廃棄物処理法で「産業廃棄物以外の廃棄物」と定められています。
これらは事業活動によって生じる「事業系一般廃棄物」と、一般家庭の日常生活から生じる「家庭系一般廃棄物」に分けられます。
そして、爆発性や毒性を持った「特別管理一般廃棄物」の3種類に分けられます。
日常生活で家庭から発生する可燃ゴミ(生ゴミ、紙くずなど)、不燃ゴミ(ガラスくず、プラスチック、金属くずなど)、粗大ゴミ(家具、家電、インテリア)等は全て一般廃棄物にあたります。
一般廃棄物の処理には市区町村の許可を受ける必要があり、産業廃棄物の許可を持っていても個別の許可が必要となります。
なお、家庭から出るゴミも一般廃棄物としてゴミ収集業者が収集と処理を行っていますが、市町村の許可を得た上でゴミ収集を行っています。
そのため、無許可で一般廃棄物の処理を行うことはできません。
解体工事の業者には「産業廃棄物処理」の許可しか持っていない業者が多いので、注意が必要です。
解体工事を依頼する前に、ホームページや電話等で一般廃棄物の回収が可能か確認しておくと確実です。
解体工事で出る廃棄物のほかに、家屋内の大きな家具や生活用品は「残置物」と呼ばれます。
自分で処理しにくい大きな家具も同時に処理してもらおうと考える方もいらっしゃると思いますが、残置物を処理するための「一般廃棄物処理」の許可を持っていない業者もたくさんいます。
全ての廃棄物処理を依頼すると一般廃棄物も産業廃棄物扱いになってしまうので、廃棄物処理費用が高額になってしまうおそれがあります。
できるだけ粗大ごみに出したり、自治体のリサイクルに出したり、中古販売できるものはリサイクルショップに持ち込むなどして、事前に撤去しておくことをおすすめします。
残留物撤去については、以下の記事を参考にしてください。
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