過去に起きた産業廃棄物の不法投棄事例と、それに対する刑罰はどのようなものだったのでしょうか?

  よくある質問

解体工事を行う業者の中には、解体工事で発生した産業廃棄物などを不法投棄する悪徳業者が存在していると聞きました。

解体工事を依頼する際に不法投棄が行われることを事前に知りながら発注した場合には施主に対する発注責任が問われるという話を聞きました。

そのため、産業廃棄物の不法投棄を行わない業者に依頼したいと思っています。

また、過去の産業廃棄物不法投棄事件にはどのような事件があるのか知りたいです。

日本では過去にいくつかの大きな産業廃棄物不法投棄事件が発生しています。また、一部の悪質な解体工事業者によって軽微な不法投棄が行われているのも実情です。

一部の悪質な解体工事業者による軽微な不法投棄事件について

豊島産業廃棄物不法投棄事件

豊島産業廃棄物不法投棄事件は、香川県小豆島に隣接する豊島(てしま)で起きた日本最大の産業廃棄物不法投棄事件です。

豊島産業は1975年から1990年に兵庫県警によって摘発されるまで、16年間という長期間に渡って産業廃棄物を島に運搬し不法投棄や野焼きを行いました。‌

この事件では、不法投棄による悪臭や騒音をはじめ、喘息などの健康被害を島民に引き起こしました。

また、豊島産業側が処分許可の無い廃棄物を有価物として主張したことや、豊島産業側への県からの助言なども問題となりました。‌

1991年に豊島産業に対し有罪判決が下されたことで長期間続いた不法投棄は止まりました。

およそ94万トンの廃棄物とそれに伴う土壌汚染によって、現在でも原状回復作業が続けられています。‌

豊島産業には罰金50万円、懲役10か月執行猶予5年の罰則が言い渡されましたが、廃棄物の撤去や原状回復にかかる費用は280億円とも560億円ともいわれております。

そのため、戦後最大の不法投棄事件として記録されています。

青森・岩手県境産業廃棄物不法投棄事件

青森・岩手県境産業廃棄物不法投棄事件は、三栄化学工業株式会社などにより青森県田子市と岩手県二戸市の県境に約88万立方メートルの不法投棄が行われた事件です。

豊島産業廃棄物不法投棄事件とならんで、日本最大の不法投棄事件とされています。‌

この事件では、焼却灰や汚泥、廃油などが不法に投棄されたことで発生した揮発性有機化合物による汚染も判明しています。‌

この事件の背景として、平成10年にダイオキシン対策に関する基本方針が策定されたことで首都圏などで処理施設が不足し、不法投棄につながったと考えられています。

‌不法投棄を行った排出事業者には罰金2000万円が言い渡されましたが、業者が倒産したため、廃棄物を排出した事業者の12,000社に責任追及が行われました。

山梨県大月市不法投棄事件

山梨県大月市不法投棄事件は、2006年に山梨県大月市の解体工事会社が解体工事で発生した産業廃棄物11立方メートルを自宅の敷地および農地に不法投棄を行った事件です。‌

解体工事会社の代表者には罰金100万円、法人に300万円、懲役2年執行猶予3年が言い渡されました。

愛知県西尾市産業廃棄物不法投棄事件

愛知県西尾市産業廃棄物不法投棄事件は、2011年に愛知県西尾市の解体工事会社が行った不法投棄事件です。‌

解体工事で発生したがれきや木くずなどの産業廃棄物約25トンを、ウナギの養殖池跡地に不法投棄しました。

‌また、警察の調べによって過去1年間で1800トンもの産業廃棄物を不法投棄していたとして、解体工事会社の代表者を含めて5人が逮捕されています。

一部の解体工事業者は日常的に不法投棄を行っている可能性がある

一部の解体工事業者は日常的に不法投棄を行っている可能性がある

一部の解体工事業者は日常的に不法投棄を行っている可能性があるほか、解体工事の際に廃材の一部だけを不法投棄する悪質な業者も存在します。‌

不法投棄を行った場合でも気づかれないケースが多いですが、役所からの抜き打ち調査などで判明することもあります。‌

ここでは、日常的に行っている不法投棄の事例を紹介します。

廃材の一部を不法投棄

日常的に行われる不法投棄として、解体工事で発生した廃棄物の不法投棄が挙げられます。‌

現在では解体工事で発生する産業廃棄物に対し、適正に処理されたかを確認するためのマニフェストの発行が義務付けられているため不法投棄することは難しくなっています。‌

しかし適正に処分を行うことで発行されるマニフェストと発行されていないマニフェストを確認することは容易ではないないのが現状です。

そのため、廃材の一部を不法投棄した場合でも不正が発覚することはあまりありません。‌

マニフェストの改ざんによる不法投棄

先述の通り、不法投棄を行うためにマニフェストが改ざんされることがあります。‌

解体工事で発生する産業廃棄物にはマニフェストの発行が義務付けられています。

しかし、解体工事会社が建築物の解体から産業廃棄物の運搬処分まですべてを行う場合にはマニフェストの発行義務が無いため、不法投棄が行われる可能性があります。

アスベストが含まれた廃棄物などの不法投棄‌

アスベストが含まれた廃棄物などの不法投棄も問題になっています。

アスベストが含まれた廃棄物には特別な運搬方法や処理方法が定められていますが、廃棄物の材質を改ざんして不法投棄を行うことがあります。

そのため、現在では解体工事を行う場合にはアスベストの事前調査が必要になっています。

解体工事で不法投棄をしない業者の見分け方

解体工事で不法投棄をしない業者の見分け方

解体工事で不法投棄をしない業者の見分け方として、解体工事に必要な解体工事業の建設業許可解体工事業の登録を保有しているかなどを確認する方法があります。

また、解体工事で発生する廃棄物の最終処分先について明確な説明ができるかどうかなども不法投棄をしない業者を見分けるためのポイントとなります。‌

不法投棄をしない業者の見分け方については、以下の記事を参考にしてください。‌

質問に答えるだけで解体費用相場がわかります
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この記事のライター

解体エージェント 編集部

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