東牟婁郡串本町の解体業者から無料一括見積もり

東牟婁郡串本町の解体業者数: 14 2022年09月01日更新

東牟婁郡串本町の解体工事会社

  • 有限会社和深建設

    〒649-3523 和歌山県東牟婁郡串本町和深1035-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社小森組

    〒649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本1925

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社南建設

    〒649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本663-1

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社坂井組

    〒649-3502 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬856

    区分:特定建設業許可

  • 株式会社人見建設

    〒649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本1520

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社三明建設

    〒649-3502 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬3522

    区分:特定建設業許可

  • 大芝建材株式会社

    〒649-4122 和歌山県東牟婁郡串本町西向842

    区分:特定建設業許可

  • 有限会社谷工業所

    〒649-3512 和歌山県東牟婁郡串本町二色576

    区分:一般建設業許可

  • 有限会社隅田建設

    〒649-3514 和歌山県東牟婁郡串本町有田337

    区分:一般建設業許可

  • 株式会社芝古組

    〒649-3502 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬2721

    区分:一般建設業許可

東牟婁郡串本町の解体工事会社一覧を見る

東牟婁郡串本町 | 解体工事の補助金

補助内容

不良空家等除却補助金

補助対象となる建築物

以下のすべてを満たす必要があります。

1.串本町内にあり、おおむね1年以上住居その他の使用がなされていない建物で、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されたものであること
2.建物の不良度測定による評点合計が100点以上であること
3.公共補償費対象となっていない建物で、当該建築物について関連または重複する補助金等の適用がないこと
4.建築物を故意に損壊させたものでないこと
5.建物に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りでない。

補助対象者

以下のすべてを満たす必要があります。

1.本町において納付すべき町税を滞納していないこと
2.不良空家等の登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記し、または登録されている者
3.不良空家等が存する土地所有者で、建物の所有者又は相続人から除却について、同意を得た者
3.2、3の者が死亡している場合は、所有者の相続人
4.不良空家等が複数の者の共有である場合は、共有者全員から除却についての同意を得ていること
5.串本町暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団員等でないこと

補助金の額

補助対象経費の3分の2(限度額50万円) ※千円以下切り捨て

申請要件

以下のすべてを満たす必要があります。

1.建設業法に基づく業種の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく、登録を受けた事業者が施工する除却工事であること
2.串本町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者(個人事業者含む)が請け負う工事であること
3.不良空家等をすべて除却する工事であること(門、塀等は含まれません)
4.補助金の交付決定後に着手する工事であること
5.除却工事が、令和4年2月28日までに完了すること

注意事項

補助金の交付申請は、同一年度内において1人につき1戸となります。

※申込方法や最新情報は東牟婁郡串本町のホームページをご覧ください。
https://www.town.kushimoto.wakayama.jp/sangyo/kensetsu/akiya-tekkyo-hojyo.html

エリア別情報を見る

一部離島を除く全国47都道府県でサービスをご利用になれます。

解体エージェントを使う理由

  • 複数業者とのやりとりをすべて無料代行!
  • 解体工事に詳しいベテランアドバイザーが無料で徹底サポート
  • 遠隔でも大丈夫!遠く離れた物件の解体でも対応可能
解体工事について相談する
上に戻る